被災企業が受けられる行政の支援について

  • 災害時の行政支援
2019.04.01
被災企業が受けられる行政の支援について

地震、洪水、大雨など自然災害で、多大な被害をうけた企業は、そう簡単に立ち直ることは難しく、行政の支援が必要となります。
以下に紹介しているもの以外でも、国や自治体で災害の内容にそった支援や特例措置が行われることがありますので、被災時にはお住まいの市区町村、中小企業庁などに相談してみましょう。

事業継続、再開などについての相談

震災法テラスダイヤル

「震災 法テラスダイヤル」は、被災された方々が直面する法的な問題について、解決に役立つ各種法制度や相談窓口についての情報を提供しています。この番号は、利用料・通話料ともに無料です。

電話(フリーダイヤル) 0120- 078309(おなやみレスキュー)
上記電話番号は被災者専用のダイヤルとなりますので、ご留意ください。
利用料・通話料 0円
受付日時 平日9時~21時、土曜9時~17時
ミラサポ専門家派遣(相談窓口に電話1本で専門家を派遣)

よろず支援拠点や、地域プラットフォーム(※1)にご訪問いただくか、お電話をしていただければ、経営や資金繰り、税務、会計、雇用、ITなどの専門家を派遣してもらえます。
※1)地域プラットフォームは、商工会・商工会議所や金融機関など地域の支援機関が中小企業支援を目的に連携したグループです。

先支援内容収益性の改善が図れず、売上回復が困難な企業に対して経営改善のためのアドバイスを行うなど、多種多様な経営課題に対応してもらえます。
専門家の派遣は3回(事業承継に係る課題の場合は5回)まで無料です(「ミラサポ」に登録されている全国の約7,000名の専門家の中から派遣)。

主な想定事例
  • 運転資金確保が困難となった企業に対し、資金繰り計画と需要見通しの整理や事業計画の策定を支援。
  • 顧客離れで経営が困難となった企業に対し、新規顧客獲得等に向けた取組を支援。
専門家派遣事業事務局
電話 03-5542-1685
受付日時 平日9:00~17:00

詳しくは以下の参考サイトをご覧 ください。

災害復旧貸付

被災した中小企業の事業復旧を支援するのが災害復旧貸付です。一般の融資より返済期間が長く、元金の据置期間が長いなどのメリットがあります。

利用できる人 指定災害により被害を受けた中小企業者
資金の使い道 災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
融資限度額 直接貸付 1億5,000万円
代理貸付 直接貸付の範囲内で別枠7,500万円
基準利率 1.11~1.40%
返済期間 設備資金 15年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 10年以内(うち据置期間2年以内)
担保・保証人 担保設定の有無、担保の種類は相談の上で決定

詳細は以下の参考サイトをご覧 ください。

中小企業への融資制度

被害を受けた中小企業に対して、商工組合中央金庫が設備資金や運転資金を融資し、金融機関からの借り入れに対して、信用保証協会が保障します。

主な融資内容 商工組合中央金庫による中小企業への災害復旧資金
各地域の信用保証協会による中小企業への信用保障
日本政策金融公庫による農林漁業者支援
住まいの区市町村による農林漁業者への天災融資制度

詳細は以下の参考サイトをご覧 ください。

信用保証制度(セーフティネット保証4号)

自然災害等の突発的事由(豪雨、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。

下記の両方に該当する事業者(間接的な被害を受けた方も含む)が対象です。

  1. 指定地域(災害救助法適用又は都道府県から指定の要請があって、国が認めた地域)において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
対象資金 経営の安定に必要な資金
保証限度額 無担保8,000万円、 最大2億8,000万円一般保証と別枠で融資額の全額を保証
保証利率 信用保証協会所定のため、信用保証協会にお問い合わせください
保証期間 個別に信用保証協会にご相談ください
保証人 原則第三者保証人は不要
信用保証制度(災害関係保証)

災害により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。

災害救助法適用地域において、災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に倒壊等の直接的な被害を受けた方(市町村等が発行する罹災証明書が必要となりますが、提出していただく時期については柔軟に対応していただけるようなので、相談してみてください。)

対象資金 事業の再建に必要な資金
保証限度額 無担保8,000万円、 最大2億8,000万円
一般保証及びセーフティネット保証4号と別枠で融資額の全額を保証(一般保証と別枠で、セーフティネット保証4号と合わせて最大5億6,000万円)
保証利率 信用保証協会所定のため、信用保証協会にお問い合わせください
保証期間 個別に信用保証協会にご相談ください
保証人 原則第三者保証人は不要
被災既往債務の返済条件緩和等の対応強化

災害救助法が適用された各府県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会が、返済猶予等の既往債務の返済繰延等の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応します。

財務状況の改善に関する相談・支援(二重ローンを含む)

被害を受けた中小企業・小規模事業者で、以下のどちらかに該当する方が対象です。

  1. 既存の借金が負担となって経営に支障が生じている、もしくは生じる懸念のある方
  2. 既存の借金が負担となって復旧などのための新規借り入れが困難など資金繰りにお困りの方(いわゆる二重ローンで お困りの方)

 

中小企業再生支援協議会が事業者の個別の事情に応じて以下の対応を行います。

  • 財務状況の改善や資金繰りに関する窓口相談
  • 課題の解決に向けた助言、適切な支援策や支援機関の紹介
  • 既往債務の返済繰り延べや債務免除などのための債権者調整
  • 既往債務の金融支援や災害復旧のための新規融資などを含めた再生計画の策定支援
    資金繰りや金融機関等への返済が心配

    災害救助法適用地域の共済契約者であって、掛金の納付が困難な方は、ご希望により①掛金の納付期限の延長、②掛金の掛止め、③掛金月額の減額のいずれかをお選びいただけます。

    対象者

    災害救助法適用地域の共済契約者

    支援内容
    ①掛金の納付期限の延長 掛金の納付期限を最大6か月延長し、この期間の掛金の納付(掛金請求)を停止します。
    ②掛金の掛止め 掛金の納付を一定期間(6か月又は12か月)停止します。
    ③掛金月額の減額 掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

    リース関係の相談

    リース相談窓口(公益社団法人リース事業協会)では、リース料のお支払いや災害で使えなくなったリース物件に関するご相談に応じ助言を行ったり、リース会社の相談窓口を案内してもらえます。

    ご相談例
    • リース物件のリース料について、事業が軌道にのるまで、その支払いを止めることができないか。
    • リース物件が水災で使用できなくなった場合にリース料の支払いをどうすればよいのか。
    • リース物件に付保されている動産総合保険(※2)の手続き。

    ※2)通常は、この保険によって、リース物件が滅失したときの損害賠償金=残りのリース料相当額のお支払いが免除されます

    相談専用ダイヤル 03-3595-2801
    受付日時 平日 10:00~12:00/13:00~16:00

    税金の申告・納付期限の延長

    国税に関する申告・納付等の期限

    国税庁では災害などやむを得ない理由により、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為ができない場合に、申告、納付等の期限延長の指定を受けることができる税制上の措置(手続)があります。
    国が対象地域を指定している場合がありますが、指定地域以外でも税務署長に対して個別に「災害による申告・納付等の期限延長申請」を行うことで申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着かれましたら検討してみてください。

    所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減

    災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。
    また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。

    納税の猶予

    災害により財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられます。

    上記の災害にあった場合の税制上の措置以外にも、

    • 災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付などの法人税の特例
    • 消費税に係る簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例
    • 相続税・贈与税の免除又は軽減

    などがあります。
    詳しくは以下の参考サイトをご覧 ください。

    災害時の防災用品・備蓄品の購入は

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