仮設住宅と支援金について|自然災害(地震・津波・洪水)で住む家がなくなった際の対応

  • 災害時の行政支援
2019.04.01
仮設住宅と支援金について|自然災害(地震・津波・洪水)で住む家がなくなった際の対応

自然災害で家に住めなくなった場合、被災者は生活基盤を立て直すため、安心して身を寄せられる新たな住処が必要になります。今回は仮設住宅とその後の住宅についての国の支援についてご紹介します。

仮設住宅

仮設住宅は、被災によって家屋が全壊、全焼または流出してしまい、住む場所がなくなってしまった人が一時的に入居することができる施設です。

避難生活の流れ

まずは避難所で生活

仮設住宅が完成し、住む家がない方は仮設住宅へ

仮設住宅で2年生活後も自力で住宅を再建が難しい方は、復興公営住宅で生活

応急仮設住宅
建築型仮設住宅

自治体が仮設住宅を建設し、そこに住みます。

使用期限 2年
借上型仮設住宅

自治体がアパートなどを借上げ、そこに住みます。

使用期限 2年
民間賃貸住宅に住む「みなし仮設住宅」

被災者が賃貸物件を選び、その住宅を自治体が借り上げて住みます。

家賃の上限額 地域の実情に応じた額
入居期間 2年

東日本大震災で認知され、熊本地震や北海道胆振東部地震でも活用されています。

自力仮設住宅

個人が自力で作る仮設住宅は「自力仮設住宅」と呼ばれ、仮設住宅とは違い法的な担保はありません。

復興公営住宅への入居(災害公営住宅)

仮設住宅で2年以上が経過しても、自力で住宅を再建することが難しい人を対象に、復興公営住宅が建てられます。

国からの補助として、もともと住んでいた住居の3割程度で復興公営住宅が建設されます。高齢者や障害を持つ方は、優先して復興公営住宅に入居することができます。家賃も、入居者の収入に応じて減免処置などがとられます。

年月の経過とともに、減免処置はなくなり家賃が上がっていきますが、一般的な住まいの家賃と同額になるのはかなり後になります。

国から支給されるお金(被災者生活再建支援制度)

持ち家に限らず借家もこの制度の対象となります。

被災された方が受け取れる支援金は、「基礎支援金」「加算支援金」を合算して最大で300万円となります。

  • 基礎支援金とは

住宅の被害程度に合わせて支給額が変わる支援金です。全壊・住宅解体、長期間に渡り避難生活が必要と判断された場合、100万円が支給されます。住宅の半壊で大掛かりな修復が必要と判断された場合、50万円が支給されます。

  • 加算支援金とは

被災によって壊れてしまった住宅の再建を目的に支払われる支援金です。住宅を新たに立て直す場合や、住宅を購入する場合には200万円が支給されます。住宅の補修をする場合は100万円、公営住宅以外の賃貸は50万円が支給されます。

支援金の申請窓口は各市区町村です。
申請するにあたって、「り災証明書」が必要となります。申請期限は、基礎支援金は災害が発生した日から13か月まで、加算支援金は37か月と、それぞれ期限が異なります。

基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額。
申請期限:発災日から13ヶ月

加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金
住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、合計で200(または100)万円。
申請期限:発災日から37ヶ月

再建に必要な資金を貸し出す(災害援護資金)

災害支援金は最高で350万円まで貸付ができます。貸付金額は世帯人数や被害の程度によって異なります。金利3%の貸付で、返済期限は10年ですが3年間は金利がかからない据置期間を設けています。

  1. 対象となる災害:都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
  2. 受給対象:①により負傷または住宅、家財に被害を受けた人(所得制限あり)
  3. 貸付限度額:350万円
災害援護資金の貸付

災害援護資金の貸付

修理すれば住める場合

  • 災害救助法が適用された市町村では、災害を受け住宅が半壊、大規模半壊した世帯に対し、被災した居室・キッチン・お手洗いといった日常で必要不可欠な場所の修理を、一定の範囲内で市町村が業者に依頼をして行います。
  • 1世帯当たりの修理にかかる金額は最大で58万4千円までとなります。
  • 以下の要件をすべて満たす世帯を対象としています。
  1. 当該災害を受けて住宅が半壊もしくは大規模半壊となった
    全壊でも応急修理によって居住が可能である場合は対象となります。
  2. 応急仮設住宅や民間賃貸住宅を利用しない
  3. 住宅の修繕や修理をするだけの資力がない
災害復興住宅融資について

災害によって全壊・大規模半壊・半壊してしまった住宅の「り災証明書」を自治体から交付されている方が利用することができる制度です。住宅の再建のための資金、もしくは新たに住宅を購入する資金として融資を受けることができます。

実施機関 独立行政法人住宅金融支援機構
利用できる人 半壊以上の「り災証明書」を受けた人で、一戸あたりの住宅部分の床面積が、13㎡以上175㎡以下の住宅の所有者、賃借人または住居者
資金の使い道 自宅の建設、購入または補修
融資限度額

■建設資金
基本融資額1,650万円/特別加算額510万円
土地取得金:970万円
整地資金:440万円

■購入資金
・新築住宅
基本融資額2,620万円/特別加算額510万円
・中古住宅
基本融資額2,620万円/特別加算額510万円

利率 基本融資0.63%/特別加算1.53% (2018年12月現在)
返済期間 35年以内

申込受付期間:被災日から2年間

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